遊漁船業務主任講習と小型船舶免許

漁業に営む人と言うのは遊漁船業務主任講習の受講が義務付けられています。

遊漁船業務主任講習の受講を行い、都道府県知事への登録を行う事でルールに沿った形で漁業を営む事が出来るようになるのですが、遊漁船業務主任者になるためには、海技士もしくは1級または2級の小型船舶免許の取得が必要になると言った特徴が在ります。

福岡県で小型船舶免許の講習を手掛けているのが一般財団法人の関門海技協会で、福岡海技センターで1級および2級の小型船舶免許の実技及び学科講習を受ける事が可能です。

また、一般財団法人の関門海技協会で実技講習と学科講習を受講し、修了証を受ける事で国家試験が免除され、それぞれの免許を取得する事が出来るようになります。